経営・創業支援MANAGEMENT

労働保険事務代行soudan

佐原商工会議所では会員サービスの一環として、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務(※)代行業務を行う「労働保険事務組合」を設置しています。
(※)労働保険の成立、保険料の申告・納付、雇用保険の資格取得・喪失、離職票の作成等

労働保険事務組合に委託するメリットとして

①労働保険関連事務処理の省力化が図れます。
②事業主や家族従業員も労災に特別加入することができます。
③労働保険料の納付を3回に分割納付できます。

事務委託には原則として以下の条件があります

①佐原商工会議所の会員であること
②中小企業の事業所(業種により雇用する労働者の人数に一定の制限があります)であること
③従業員を1名以上雇用していること
※上記に該当する会員のみなさまにおかれましては、是非「労働保険事務委託業務」のご活用をご検討ください。

<労働保険料の申告にあたり>
間違いやすい事例について

労働者の賃金の一部が参入から漏れている。

通勤手当(非課税分)も、賞与、昇給差額も保険料算定の賃金に含めます。

労働保険の対象とならない役員の報酬等を誤って参入している。

役員報酬、出張旅費(実務弁済のもの)などは含めません。

雇用保険の加入要件を満たすパート、アルバイトの加入が漏れている。

平成22年雇用保険法改正により、適用範囲を拡大しています。 パート、アルバイトでも1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがある労働者は被保険者となります。なお、労災保険は、全ての労働者が対象となります。

労働保険の対象とならない労働者の賃金が誤って算入されている。

同居の親族、出向労働者がいる場合は、ご注意ください。

詳しくは、千葉労働局ホームページをご覧ください。

千葉県最低賃金改正のお知らせsoudan

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「地域別最低賃金」が令和3年10月1日より、「特定最低賃金額」が令和3年12月25日より改正されました。千葉労働局より、管内事業所への周知依頼に関する協力のお願いがありましたのでご案内いたします。
千葉県の最低賃金一覧表

以下の画像をクリックしてご確認下さい。