共済・保険・福利厚生INSURANCE

特定退職金共済制度Taishokukin

着々と備えて、企業も従業員も安心。

特定退職金共済制度の特長

①掛金は1人月額30,000円まで非課税です。

この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。所得税法施行令第64条、法人税法施行令135条)

②過去勤務期間の通算の取扱ができます。

この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤続している従業員については、過去勤務期間の通算の取扱を受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支援することができます。
●過去勤務期間通算・・・最高10年間
●過去勤務通算口数・・・最高22口(22,000円)
この取扱による掛金は金額が損金または必要経費に計上できます。

③この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。

④毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。

⑤退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。

⑥中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

⑦中小企業退職金共済ならびに他の特定退職金共済との通算をすることができます。(被共済者単位)

⑧他の特定退職金共済制度との間で、住所移転等に伴う通算もできます。(事務所単位)

注)⑦⑧の退職金の通算をする場合は、退職の前に必ず商工会議所へご相談下さい。

ご加入いただける事業主様【共済ご契約者】

商工会議所の地区内にある事業主(事務所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。

お問い合せ先 佐原商工会議所 TEL 0478-54-2244